問題
被相続人Aは、死亡の2年前に孫B(Aの相続人ではなく、遺贈も受けておらず、生命保険金等のみなし相続財産も取得していない)に現金500万円を贈与し、同じ日に長男C(相続人であり相続により財産を取得した)にも現金500万円を贈与していた。生前贈与加算に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1BもCも贈与を受けているため、いずれの贈与財産も相続税の課税価格に加算される
- 2Bへの贈与財産は加算されるが、Cへの贈与財産は加算されない
- 3Bへの贈与財産は加算されず、Cへの贈与財産は500万円の全額が加算される
- 4Cへの贈与財産は、その価額から100万円を控除した残額400万円が加算される
正解
3. Bへの贈与財産は加算されず、Cへの贈与財産は500万円の全額が加算される
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
生前贈与加算の対象となるのは、相続または遺贈により財産を取得した者が相続開始前7年以内(経過措置期間中は段階的)に被相続人から贈与により取得していた財産に限られる(相続税法19条1項)。長男Cは相続により財産を取得しているため、死亡2年前の贈与500万円は課税価格に加算される。加算額から100万円を控除できるのは相続開始前3年超7年以内という延長された期間内の贈与に限られ、相続開始前3年以内である本問の贈与には控除の適用がないため、500万円の全額が加算される。これに対し孫Bは相続人でなく、遺贈による取得も生命保険金等のみなし相続財産の取得もないため、そもそも相続税の納税義務者とならず、贈与財産が課税価格に加算されることもない。Bについては贈与税の課税関係が完結するのみである。受贈者であれば誰でも加算されるという理解は、加算対象者が相続等による財産取得者に限定されている条文の構造を見落としている。相続で財産を取得しない孫への生前贈与には加算が及ばないという仕組みは、いわゆる世代飛ばし贈与が検討される実務上の背景でもある。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習