問題
住宅取得等資金の贈与の非課税の特例と、他の贈与税の制度との併用に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1暦年課税の基礎控除110万円、または相続時精算課税の特別控除2,500万円と併用することができる
- 2いかなる制度とも併用することはできない
- 3暦年課税の基礎控除とのみ併用でき、相続時精算課税とは併用できない
- 4相続時精算課税とのみ併用でき、暦年課税とは併用できない
正解
1. 暦年課税の基礎控除110万円、または相続時精算課税の特別控除2,500万円と併用することができる
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解説
住宅取得等資金の非課税の特例は、暦年課税を適用する場合の基礎控除110万円、または相続時精算課税を適用する場合の特別控除2,500万円のいずれとも併せて適用することができる(租税特別措置法70条の2、70条の3)。したがって両制度と併用できるとする記述が正しい。「いかなる制度とも併用できない」は誤り。「暦年課税とのみ」「相続時精算課税とのみ」は、いずれか一方に限定している点で誤りである。非課税枠に基礎控除または特別控除を上乗せできるため、まとまった住宅資金の贈与でも贈与税負担を大きく軽減できる点が実務上重要である。
一問一答
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