問題
被相続人Aには配偶者Bと子C・Dがいたが、Cは相続開始前に死亡しており、Cには子E・F(Aの孫)がいる。民法の規定による各人の法定相続分の組み合わせとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1B:2分の1、D:4分の1、E:8分の1、F:8分の1
- 2B:2分の1、D:2分の1、E・Fは相続人とならない
- 3B:2分の1、D:6分の1、E:6分の1、F:6分の1
- 4B:3分の1、D:3分の1、E:6分の1、F:6分の1
正解
1. B:2分の1、D:4分の1、E:8分の1、F:8分の1
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解説
相続開始以前に子が死亡していた場合、その者の子(被相続人の孫)が代襲して相続人となる(民法887条2項)。代襲相続人の相続分は被代襲者が受けるはずであった相続分と同じであり、代襲者が複数いればこれを均分する(901条)。本問では配偶者Bが2分の1(900条1号)、子の取り分2分の1をCとDの系統で分けた各4分の1のうち、Cの4分の1を代襲者EとFが2分して各8分の1ずつとなる。先に死亡した子の系統がまるごと相続から外れるという扱いは、代襲相続制度そのものを否定するもので誤りである。孫E・Fが子Dと同じ資格で頭割りするという計算は、代襲相続人が被代襲者の地位を株分けで承継するという901条の構造を、固有の均分相続と取り違えたものである。配偶者3分の1という割合は民法900条のどの組み合わせにも存在しない。代襲相続の判定は、相続税の基礎控除や生命保険金の非課税限度額を左右する「法定相続人の数」(相続税法15条2項)にも直結するため、株分け計算を正確に行えることが不可欠である。
一問一答
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