問題
代襲相続に関する記述として、民法の規定上正しいものはどれか。
選択肢
- 1兄弟姉妹の子(甥・姪)が相続開始前に死亡していた場合、甥・姪の子が再代襲して相続人となる
- 2子の代襲相続人である孫も相続開始前に死亡していた場合、曾孫が再代襲して相続人となる
- 3相続の放棄をした者の子は、放棄者に代わって代襲相続人となる
- 4甥・姪は、被相続人の直系卑属ではないため代襲相続人となることができない
正解
2. 子の代襲相続人である孫も相続開始前に死亡していた場合、曾孫が再代襲して相続人となる
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解説
子の代襲相続については、孫が相続開始以前に死亡していれば曾孫が代襲するという再代襲が認められている(民法887条3項)。これに対し兄弟姉妹の代襲相続は、民法889条2項が887条2項のみを準用し3項を準用していないため、甥・姪までの一代限りであり、甥・姪の子が再代襲することはない。直系卑属の系統では代襲が下の世代へ続くのに対し、傍系では一代で打ち切られるという非対称がこの制度の核心である。また、代襲原因は相続開始以前の死亡、相続欠格(891条)、廃除(892条・893条)の3つに限られ、相続の放棄は代襲原因とならない。放棄をした者は初めから相続人でなかったものとみなされる(939条)ため、その子が代わって相続することはない。甥・姪は兄弟姉妹の代襲相続人となり得るのであり、直系卑属でないことを理由に代襲資格が否定されるわけではない。代襲の可否は相続税の「法定相続人の数」の算定に影響するため、原因と範囲の両面から正確に判定できるようにしておきたい。
一問一答
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