問題
被相続人甲には実子がなく、相続人は妻と普通養子3人である。遺産に係る基礎控除額はいくらか。
選択肢
- 15,400万円
- 23,600万円
- 34,800万円
- 44,200万円
正解
3. 4,800万円
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
相続税法15条2項の養子算入制限では、被相続人に実子がない場合、法定相続人の数に算入できる養子は2人までとされる。本問の被相続人には実子がなく普通養子が3人いるため、算入できる養子は2人となり、法定相続人の数は妻と養子2人の合計3人である。したがって基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となる。5,400万円は養子3人全員を算入して4人とした誤りであり、算入制限の適用を失念している。4,200万円は養子を1人しか算入せず2人で計算したもので、実子がある場合の制限(1人まで)と混同した誤りである。3,600万円は妻のみの1人で計算しており正しくない。実子の有無により算入できる養子の数が1人か2人かで異なる点はこの制度の中心論点であり、実子あり1人・実子なし2人という区別を正確に覚える必要がある。相続税の負担回避を目的とする駆け込み的な養子縁組への対抗措置という制度趣旨を踏まえると、実子がいない場合に上限が緩やかに設定されている理由も理解しやすい。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習