問題
選択肢
- 153万円
- 248万5,000円
- 378万円
- 458万円
正解
1. 53万円
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解説
叔父から甥への贈与は直系尊属からの贈与ではないため一般贈与財産となり、一般税率で計算する。課税価格は500万円-110万円=390万円で、「400万円以下」の区分の一般税率20%・控除額25万円が適用される。390万円×20%=78万円から25万円を控除して53万円が正しい。「78万円」は控除額25万円を引き忘れた誤り。「48万5,000円」は特例税率(15%・控除10万円)で計算したもので、直系尊属間でない本問には適用できない。「58万円」は控除額を20万円と誤った計算で正しくない。同じ課税価格でも一般税率は特例税率より税負担が重くなる点を理解する。
一問一答
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