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相続税法難易度: 標準

税理士 一問一答相続税法 第171問

問題

貸付事業用宅地等の小規模宅地等の特例に関する説明として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1限度面積200㎡までの部分について50%を減額し、原則として相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地は対象外である
  2. 2限度面積400㎡までの部分について80%を減額する
  3. 3相続開始前3年以内に貸付を始めた宅地でも常に対象となる
  4. 4減額割合は80%である

正解

1. 限度面積200㎡までの部分について50%を減額し、原則として相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地は対象外である

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解説

貸付事業用宅地等は、限度面積200㎡までの部分について評価額の50%を減額する。平成30年度改正により、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等は、事業的規模で貸付を行っていた場合を除き原則として対象外とされた。限度面積400㎡・減額80%は特定事業用の枠であり貸付用とは異なるため誤り。3年以内に貸付を始めた宅地が常に対象となるわけではなく、駆け込み貸付は除外されるため、常に対象となるとするのは誤り。貸付用の減額割合は50%であって80%ではないから、減額割合80%とする説明も誤りである。

一問一答

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