問題
住宅取得等資金の贈与の非課税の特例の適用対象となる家屋の要件として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1床面積の下限・上限はない
- 2登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下で、その2分の1以上に相当する部分を受贈者の居住の用に供すること
- 3床面積が50㎡以上300㎡以下であること
- 4別荘やセカンドハウスであっても適用を受けることができる
正解
2. 登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下で、その2分の1以上に相当する部分を受贈者の居住の用に供すること
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解説
本特例の対象となる家屋は、登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下で、かつその床面積の2分の1以上に相当する部分を受贈者の居住の用に供するものでなければならない(租税特別措置法70条の2)。したがって40㎡以上240㎡以下・2分の1以上を居住用とする記述が正しい。「床面積の下限・上限はない」は面積要件を無視しており誤り。「50㎡以上300㎡以下」は上限・下限の数値がいずれも誤り。「別荘やセカンドハウスでも適用できる」は、自己の居住用家屋であることが要件であるため誤りである。原則として翌年3月15日までに取得し居住する(見込む)ことも必要である。
一問一答
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