問題
住宅取得等資金の贈与の非課税の特例により非課税とされた金額について、その後に贈与者が死亡した場合の相続税における取扱いとして、正しいものはどれか。
選択肢
- 1非課税とされた金額の全額が相続財産に加算される
- 2非課税とされた金額の2分の1が相続財産に加算される
- 3非課税とされた金額は、相続開始前の生前贈与加算の対象とはならない
- 4非課税とされた金額は相続時精算課税として相続財産に加算される
正解
3. 非課税とされた金額は、相続開始前の生前贈与加算の対象とはならない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
住宅取得等資金の非課税の特例により非課税とされた金額は、贈与者が贈与後に死亡した場合であっても、暦年課税の生前贈与加算の対象とはならない(租税特別措置法70条の2)。したがって生前贈与加算の対象とならないとする記述が正しい。「全額が加算される」「2分の1が加算される」は、この非課税分が加算対象外とされていることに反し誤り。「相続時精算課税として加算される」は、精算課税を選択していない限り関係がなく、非課税とされた金額自体が加算対象外である点にも反し誤りである。非課税枠を用いた資金移転は相続財産への持ち戻しを受けないという有利な効果がある。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習