問題
被相続人Aの子Bは、Aの相続について家庭裁判所に相続放棄の申述をして受理された。Bには子C(Aの孫)がいる。この場合のCの地位に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1CはBを代襲してAの相続人となる
- 2Cは、Bの放棄がAの死亡後3か月以内に行われた場合に限り代襲相続人となる
- 3Cは代襲相続人とならない。相続の放棄は代襲原因ではないからである
- 4Cは、Aに他に相続人となる者がいない場合に限り代襲相続人となる
正解
3. Cは代襲相続人とならない。相続の放棄は代襲原因ではないからである
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解説
代襲相続の原因は、相続開始以前の死亡、相続欠格(民法891条)、推定相続人の廃除(892条・893条)の3つに限定されており、相続の放棄は含まれない(887条2項)。放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされる(939条)ため、その者の子が代襲することもない。したがって孫Cは代襲相続人とならず、Aの相続権は他の同順位の相続人または次順位の血族相続人に帰属する。放棄によって当然に孫が代わりに相続するという理解は、死亡による代襲の場面と放棄の効果を混同したものである。放棄が3か月の熟慮期間内(915条1項)に行われたかどうかは放棄自体の有効要件の問題であり、適法な放棄であればあるほど代襲が生じないという結論は変わらない。他に相続人がいるか否かも代襲の成否とは無関係である。相続税法上も、放棄者の子は相続人に該当しないため、生命保険金の非課税規定など「相続人」であることを要件とする規定の適用判定でこの区別が重要となる。欠格・廃除では代襲が生じ、放棄では生じないという対比が最重要ポイントである。
一問一答
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