問題
令和8年6月に相続が開始した場合の生前贈与加算の対象期間に関する記述として正しいものはどれか。なお、受贈者は相続により財産を取得した相続人である。
選択肢
- 1相続開始前7年以内、すなわち令和元年6月から相続開始日までの贈与がすべて加算対象となる
- 2令和6年1月1日以後の贈与のみが加算対象となり、令和5年中の贈与は一切加算されない
- 3経過措置により、実質的には従来どおり相続開始前3年以内(令和5年6月から相続開始日まで)の贈与が加算対象となる
- 4加算期間の延長は既に完成しているため、相続開始前5年以内の贈与が加算対象となる
正解
3. 経過措置により、実質的には従来どおり相続開始前3年以内(令和5年6月から相続開始日まで)の贈与が加算対象となる
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解説
加算期間を7年とする改正規定は令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産について適用され、令和5年12月31日以前の贈与には従前の3年以内加算が適用されるという経過措置が置かれている。令和8年6月開始の相続では、相続開始前3年の起点は令和5年6月であり、令和5年6月から12月までの贈与は旧法の3年以内加算により、令和6年1月以後の贈与は新法により、いずれも加算対象となる。結果として加算されるのは令和5年6月から相続開始日までの贈与であり、実質的には従来の3年分と変わらない。7年前の令和元年まで遡って加算するという理解は、新法が令和6年以後の贈与にしか適用されない点を見落としている。延長の効果が実際に現れて加算期間が3年を超え始めるのは令和9年1月以後に開始する相続からであり、その場合は令和6年1月1日から相続開始日までの贈与が加算され、完全に7年分が加算されるのは令和13年1月以後に開始する相続からである。令和5年中の贈与が一切加算されないという説明は旧法による加算の存続を無視しており、5年という期間で固定される規定も存在しない。
一問一答
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