税理士に戻る
相続税法難易度: 標準

税理士 一問一答相続税法 第72問

問題

被相続人甲の親族は、妻、特別養子縁組による養子1人及び普通養子2人である。遺産に係る基礎控除額はいくらか。

選択肢

  1. 14,800万円
  2. 25,400万円
  3. 34,200万円
  4. 46,000万円

正解

1. 4,800万円

詳しい解説を見る

解説

相続税法15条3項は、一定の養子を実子とみなす旨を定めており、特別養子縁組により養子となった者はその代表例である。特別養子は実方との親族関係が終了し(民法817条の9)、実子と同様の親子関係が形成されるため、養子の算入制限の対象から除外される。本問では特別養子1人が実子とみなされる結果、被相続人には実子があることになり、普通養子2人のうち算入できるのは1人となる(15条2項)。よって法定相続人の数は妻・特別養子・普通養子1人の3人であり、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円である。5,400万円は特別養子を通常の養子と同様に扱い、実子がないものとして普通養子2人を算入し4人とした誤りである。4,200万円は特別養子のみを数えて普通養子を全く算入しなかった誤り、6,000万円は5人という誤った人数による。実子とみなされる養子には、特別養子のほか、配偶者の実子で被相続人の養子となった者(連れ子養子)、実子の代襲相続人である直系卑属があり、三類型をセットで整理しておきたい。

一問一答

5科目1,000問を科目別に学習

相続税法の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では税理士の全1000問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。税理士試験は簿記論・財務諸表論の会計2科目と、法人税法・消費税法・相続税法などの税法科目から5科目を積み上げる科目合格制の国家試験です。簿記論・財務諸表論は受験資格不要で誰でも挑戦できます。