問題
特定居住用宅地等(330㎡80%)と貸付事業用宅地等(200㎡50%)を併用する場合の限度面積調整に関する説明として正しいものはどれか。
選択肢
- 1それぞれ限度面積まで無調整で併用でき、合計530㎡まで適用できる
- 2貸付事業用を選択する場合は、特定居住用・特定事業用の面積を換算して合計が一定の算式(200㎡ベース)に収まるよう調整が必要である
- 3区分をまたぐ併用は一切認められず、いずれか一つの区分しか選べない
- 4特定居住用と特定事業用のみの併用にも必ず面積の按分調整が必要である
正解
2. 貸付事業用を選択する場合は、特定居住用・特定事業用の面積を換算して合計が一定の算式(200㎡ベース)に収まるよう調整が必要である
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解説
貸付事業用宅地等を特定居住用や特定事業用と併用する場合には限度面積の調整計算が必要で、特定事業用の面積×200/400+特定居住用の面積×200/330+貸付用の面積≦200㎡という算式に収める必要がある。無調整で単純合算し530㎡まで適用できるとするのは誤り。区分をまたぐ併用自体は認められるため、一つの区分しか選べないとするのも誤り。特定居住用(330㎡)と特定事業用(400㎡)のみを併用する場合は調整不要で合計730㎡まで完全併用できるため、これらの併用にも必ず按分調整が必要とする説明も誤りである。
一問一答
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