問題
同一年中に一般贈与財産と特例贈与財産の両方を取得した場合の贈与税額の計算方法として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1一般贈与財産と特例贈与財産をそれぞれ別々に基礎控除110万円ずつ差し引いて計算する
- 2特例税率のみを適用して全体を計算する
- 3合計額から基礎控除110万円を控除した後、一般税率と特例税率それぞれで全体の税額を計算し、各財産の課税価格の割合で按分して合計する
- 4一般税率のみを適用して全体を計算する
正解
3. 合計額から基礎控除110万円を控除した後、一般税率と特例税率それぞれで全体の税額を計算し、各財産の課税価格の割合で按分して合計する
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解説
一般贈与財産と特例贈与財産の両方がある場合は、まず両方を合計して基礎控除110万円を一度だけ差し引き、その課税価格全体に一般税率を適用した税額と特例税率を適用した税額をそれぞれ算出する。次に各税額に「その財産の課税価格÷合計課税価格」の割合を乗じて按分し、両者を合算する。したがって按分計算を行う方法が正しい。「別々に110万円ずつ差し引く」のは、基礎控除は合計に一度だけ適用されるため誤り。「特例税率のみ」「一般税率のみ」で全体を計算する方法は、財産の種類ごとに税率が異なることを無視しており誤りである。
一問一答
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