問題
相続の承認・放棄に関する記述として、民法の規定上正しいものはどれか。
選択肢
- 1相続の放棄は、相続開始の時から6か月以内であれば、他の共同相続人に対する意思表示によって行うことができる
- 2相続の放棄は、被相続人の生前であっても、家庭裁判所の許可を得れば行うことができる
- 3相続人が熟慮期間内に承認も放棄もしなかった場合、限定承認をしたものとみなされる
- 4相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければならない
正解
4. 相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければならない
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解説
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認・限定承認・放棄のいずれかをしなければならない(民法915条1項)。放棄をするには家庭裁判所への申述が必要であり(938条)、共同相続人への意思表示だけでは放棄の効力は生じない。起算点は「相続開始の時」ではなく「知った時」であり、期間も6か月ではなく3か月である。また、相続の放棄は相続開始後にのみ可能であり、被相続人の生前に行うことはできない。生前に家庭裁判所の許可を得て行えるのは遺留分の放棄(1049条1項)であり、相続放棄と遺留分の放棄の生前可否の違いは頻出の対比である。熟慮期間内に何もしなかった場合は単純承認をしたものとみなされる(921条2号の法定単純承認)のであって、限定承認とみなされるのではない。限定承認は共同相続人の全員が共同して家庭裁判所に申述しなければならない(922条・923条・924条)積極的な選択であり、放置によって成立する余地はない。3か月・家庭裁判所・知った時という3要素をセットで記憶しておきたい。
一問一答
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