問題
小規模宅地等の特例の申告要件に関する説明として正しいものはどれか。
選択肢
- 1特例適用後の課税価格がゼロなら申告書の提出は不要である
- 2申告書に一切の添付書類は不要である
- 3特例の適用を受ける旨や計算明細を記載した相続税の申告書に、遺産分割協議書の写し等の一定書類を添付して提出することが要件である
- 4口頭で税務署に申し出れば適用できる
正解
3. 特例の適用を受ける旨や計算明細を記載した相続税の申告書に、遺産分割協議書の写し等の一定書類を添付して提出することが要件である
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解説
小規模宅地等の特例は、適用を受ける旨およびその計算に関する明細を記載した相続税の申告書に、遺産分割協議書の写し等の一定書類を添付して期限内に提出することが適用要件である。特例適用の結果として課税価格や納付税額がゼロになる場合でも、特例適用には申告書の提出そのものが必要であるため、申告書の提出は不要とするのは誤り。分割の事実等を証する書類の添付が求められるため、一切の添付書類は不要とするのも誤り。口頭の申出で足りるものではなく、書面による申告手続を経て適用される特例であるから、口頭で申し出れば適用できるとするのも誤りである。
一問一答
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