問題
被相続人甲の相続人は、妻(再婚)、妻の実子で甲の普通養子となった者1人、甲の実子1人及び第三者との普通養子縁組による養子1人である。遺産に係る基礎控除額はいくらか。
選択肢
- 14,200万円
- 24,800万円
- 36,000万円
- 45,400万円
正解
4. 5,400万円
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解説
相続税法15条3項により、被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となった者(いわゆる連れ子養子)は実子とみなされ、養子の算入制限(15条2項)の対象とならない。本問では、妻の実子で甲の普通養子となった者は実子扱いとなり、甲の実子1人と合わせて実子が2人いることになる。実子がある場合に算入できる養子は1人までであるが、第三者との縁組による普通養子は1人だけであるからそのまま算入できる。したがって法定相続人の数は妻・連れ子養子・実子・普通養子の4人となり、基礎控除額は3,000万円+600万円×4人=5,400万円である。4,800万円は連れ子養子を通常の養子として扱い、養子2人のうち1人しか算入できないと誤解して3人で計算したものである。4,200万円は2人、6,000万円は5人で計算した誤りである。連れ子養子が実子とみなされるのは、再婚家庭における縁組が相続税回避を目的とするものではなく、家族関係の実態に基づく自然なものであるという配慮によるものであり、制度趣旨から理解しておくと確実である。
一問一答
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