問題
相続税の課税財産(本来の相続財産)に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1被相続人が生前に締結した売買契約に基づく売買代金請求権は、相続財産に含まれない
- 2特許権や著作権などの無体財産権は、相続税の課税財産に含まれない
- 3遺産分割協議において共同相続人の誰も取得しないこととした財産は、課税対象から除外される
- 4被相続人に帰属していた預貯金・不動産・株式など、金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものが本来の相続財産として課税対象となる
正解
4. 被相続人に帰属していた預貯金・不動産・株式など、金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものが本来の相続財産として課税対象となる
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解説
相続税の課税対象となる財産とは、金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいう(相続税法2条、相続税法基本通達11の2-1)。預貯金、不動産、株式のほか、貸付金や売買代金請求権などの債権、特許権・著作権・商標権などの無体財産権、営業権、電話加入権に至るまで広く含まれる。被相続人が生前に締結した売買契約に基づく代金請求権は、金銭債権として相続人に承継される立派な相続財産であり、これを課税財産から除く理由はない。無体財産権も経済的価値を有する以上当然に課税財産であり、その評価方法が財産評価基本通達に定められている。また、遺産分割協議で誰も取得しないと合意したとしても、相続開始の時に被相続人に帰属していた財産が相続により承継されたという課税の前提は変わらず、課税対象から除外されることはない。分割が調うまで相続財産は共同相続人の共有に属し(民法898条)、申告期限までに未分割であっても各共同相続人が法定相続分に従って取得したものとして課税価格を計算し申告する(相続税法55条)。課税財産を包括的に捉える視点が出発点となる。
一問一答
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