問題
相続開始時に未分割である宅地について、小規模宅地等の特例の適用を将来受けるための手続として正しいものはどれか。
選択肢
- 1未分割でも当初申告でそのまま特例を適用できる
- 2未分割の場合は将来にわたり一切特例を適用できない
- 3申告期限までに分割できなければ、特別な手続なしに自動的に3年間適用が留保される
- 4当初申告では特例を適用せず、申告期限内に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、原則3年以内に分割されれば更正の請求により適用を受ける
正解
4. 当初申告では特例を適用せず、申告期限内に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、原則3年以内に分割されれば更正の請求により適用を受ける
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解説
小規模宅地等の特例は原則として分割済みの宅地に適用されるため、申告期限までに未分割の場合は当初申告では適用できず、そのまま適用できるとするのは誤り。申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出し、申告期限から3年以内に分割されたときは、分割の日の翌日から4か月以内の更正の請求により特例の適用を受けられる。所定手続を踏めば適用可能であるから、将来にわたり一切適用できないとするのも誤り。見込書の提出という手続が必要であり、何もせず自動的に留保されるわけではないため、自動的に3年間留保されるとする説明も誤りである。
一問一答
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