問題
被相続人甲の長男はすでに死亡しており、長男の子である孫Aが代襲相続人となっている。孫Aは生前の甲と普通養子縁組もしていた。法定相続人の数の計算上、孫Aの取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1普通養子であるため、養子の算入制限の対象となる
- 2法定相続人の数には含めない
- 3代襲相続人であるため実子とみなされ、養子の算入制限の対象とならない
- 4養子と代襲相続人の二重の身分を有するため、2人として数える
正解
3. 代襲相続人であるため実子とみなされ、養子の算入制限の対象とならない
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解説
相続税法15条3項は、実子の代襲相続人として相続人となった被相続人の直系卑属を実子とみなすと定めている。本問の孫Aは、死亡した長男(実子)を代襲して相続人となった直系卑属であるため、普通養子縁組をしていても実子とみなされ、養子の算入制限(15条2項)の対象とならない。したがって、代襲相続人であるため実子とみなされ算入制限の対象とならないという記述が正しい。普通養子だから算入制限の対象となるという理解は、代襲相続人を実子とみなす15条3項の適用を見落としている。法定相続人の数に含めないという記述は、孫Aが正当な相続人である以上成り立たない。また、養子と代襲相続人の二重の身分を有する場合、民法上の相続分は養子としての相続分と代襲相続人としての相続分の双方を取得し得るが、法定相続人の数としてはあくまで1人と数えるため、2人として数えるという記述も誤りである。相続分の二重取得と人数の数え方を区別できるか、そして代襲相続人は実子扱いという特則を正確に適用できるかを問う問題である。
一問一答
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