問題
民法上の相続人に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1被相続人の配偶者は、子・直系尊属・兄弟姉妹のいずれかがいる場合には相続人となることができない
- 2被相続人に子がいる場合、被相続人の父母は相続人とならない
- 3被相続人の兄弟姉妹は、直系尊属と同順位で相続人となる
- 4婚姻の届出をしていない内縁の配偶者も、長年同居していれば相続人となる
正解
2. 被相続人に子がいる場合、被相続人の父母は相続人とならない
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解説
血族相続人には順位があり、第1順位が子(民法887条1項)、第2順位が直系尊属(889条1項1号)、第3順位が兄弟姉妹(889条1項2号)である。先順位の血族相続人が1人でも存在する場合、後順位の者は相続人となれない。したがって子がいる場合には父母(直系尊属)は相続人とならない。配偶者は常に相続人となり(890条)、血族相続人がいる場合はその者と並んで共同相続するのであって、血族相続人の存在によって配偶者が排除されるという関係にはない。兄弟姉妹は直系尊属と同順位ではなく、直系尊属が1人もいない場合に初めて相続人となる後順位の血族相続人である。また、民法上の配偶者とは婚姻の届出をした法律上の配偶者を指し、内縁関係にある者は同居期間の長短にかかわらず相続人とならない。相続税法における相続人の判定も民法に従うため、この順位構造は基礎控除額(相続税法15条)や相続税の総額の計算、生命保険金の非課税規定の適用など、あらゆる計算の前提として確実に理解しておく必要がある。
一問一答
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