問題
被相続人Aの親族は、配偶者B、長男C、二男Dの子E(Dは相続開始前に死亡しており、EはAの孫)、三男Fである。Fは家庭裁判所に申述して相続放棄をした。民法の規定によるEの法定相続分として正しいものはどれか。
選択肢
- 18分の1
- 26分の1
- 312分の1
- 44分の1
正解
4. 4分の1
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解説
相続放棄をしたFは初めから相続人でなかったものとみなされる(民法939条)ため、相続分の計算上も存在しないものとして扱い、Fの子への代襲も生じない。一方、相続開始前に死亡した二男Dについては、その子E(Aの孫)が代襲相続人となり(887条2項)、Dが受けるはずだった相続分をそのまま承継する(901条)。結果として相続人は配偶者B、長男C、代襲相続人Eの3人であり、Bが2分の1(900条1号)、子の取り分2分の1をCとEの2系統で均分して各4分の1となる。6分の1という計算は、放棄したFを相続人の数に含めたまま子の取り分を3等分したものであり、放棄の遡及効を見落としている。8分の1や12分の1は、代襲相続人Eの取り分をさらに複数人で分割するなどの誤った操作による数値である。なお、相続税の基礎控除等で用いる「法定相続人の数」では放棄がなかったものとして数える(相続税法15条2項)ため、税額計算上は3人ではなく4人を用いる。民法上の相続分計算と税法上の人数計算で結論が異なる点こそが本問の核心である。
一問一答
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