問題
被相続人甲には子も直系尊属もおらず、相続人は妻と甲の弟の2人であったが、弟は相続の放棄をした。課税価格の合計額が1億円であるとき、課税遺産総額はいくらか。
選択肢
- 15,800万円
- 26,400万円
- 37,000万円
- 41億円
正解
1. 5,800万円
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解説
被相続人に子も直系尊属もいない場合、第三順位の血族相続人として兄弟姉妹が相続人となる(民法889条)。本問の相続人は妻と弟の2人であり、弟が相続の放棄をしても、相続税法15条2項により法定相続人の数は放棄がなかったものとした場合の2人で計算する。よって基礎控除額は3,000万円+600万円×2人=4,200万円となり、課税遺産総額は1億円-4,200万円=5,800万円である。6,400万円は放棄した弟を除き妻1人として基礎控除額を3,600万円と計算した誤りである。7,000万円は基礎控除額を定額部分の3,000万円のみとした計算に相当し正しくない。1億円は基礎控除を全く適用していない金額である。なお、兄弟姉妹が放棄した場合にさらに後順位の相続人は存在しないため、実際に遺産を承継するのは妻のみとなるが、それでも基礎控除の計算上は放棄前の相続人構成で数える点が本問の核心である。配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合の法定相続分は配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1であることも、相続税の総額計算に備えて確認しておきたい。
一問一答
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