問題
特定居住用宅地等の対象となる宅地の範囲に関する説明として正しいものはどれか。
選択肢
- 1被相続人の居住用宅地に限られ、生計を一にする親族の居住用宅地は一切対象とならない
- 2被相続人と生計を一にしていた親族の居住の用に供されていた宅地も、一定要件のもと特定居住用宅地等の対象となりうる
- 3生計を一にする親族の居住用宅地は400㎡まで対象となる
- 4生計を一にする親族の居住用宅地は無条件で100%減額できる
正解
2. 被相続人と生計を一にしていた親族の居住の用に供されていた宅地も、一定要件のもと特定居住用宅地等の対象となりうる
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解説
特定居住用宅地等には、被相続人自身の居住用宅地のほか、被相続人と生計を一にしていた親族の居住の用に供されていた宅地も、その親族が取得し申告期限まで居住・保有を継続する等の要件を満たせば含まれる。よって被相続人の居住用に限り生計一親族の居住用は一切対象外とするのは、範囲を狭く捉えすぎで誤り。特定居住用の限度面積は330㎡であるから、400㎡まで対象となるとするのは特定事業用との混同で誤り。減額割合は80%で限度面積の範囲に限られるため、無条件で100%減額できるとするのも誤りである。
一問一答
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