問題
被相続人Aの死亡により、相続人である配偶者Bが死亡保険金3,000万円を受け取った(保険料は全額Aが負担)。Aの法定相続人は配偶者Bと子C・Dの3人であり、ほかに保険金を受け取った者はいない。生命保険金の非課税限度額として正しいものはどれか。
選択肢
- 13,000万円
- 2500万円
- 31,000万円
- 41,500万円
正解
4. 1,500万円
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解説
相続人が受け取った生命保険金等については、500万円に法定相続人の数を乗じた金額が非課税限度額となる(相続税法12条1項5号)。本問の法定相続人は配偶者Bと子C・Dの3人であるから、非課税限度額は500万円×3人=1,500万円である。Bが受け取った保険金3,000万円のうち1,500万円が非課税となり、残りの1,500万円が課税価格に算入される。500万円という金額は法定相続人1人当たりの単価であって限度額そのものではない。1,000万円は、乗じる人数を実際に保険金を受け取った者の数や子の数と取り違えた計算である。非課税限度額の計算では、保険金を受け取ったのが相続人のうち1人だけであっても、法定相続人全員の数を乗じる点が重要である。受取額全額の3,000万円が非課税となるわけでもない。なお、この死亡保険金はBが保険契約に基づき固有の権利として取得するものであり民法上の相続財産ではないが、相続税法3条1項1号により相続により取得したものとみなされて課税対象に取り込まれる、みなし相続財産の代表例である。非課税枠は相続人が取得した場合にのみ働く点もあわせて確認しておきたい。
一問一答
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