問題
被相続人が老人ホームに入居していた場合の、特定居住用宅地等の特例適用に関する説明として正しいものはどれか。
選択肢
- 1老人ホームに入居した時点で居住用宅地の該当性は完全に失われ、特例は一切適用できない
- 2老人ホーム入居後にその家屋を第三者へ賃貸しても特定居住用として扱われる
- 3被相続人が要介護認定等を受け、一定の老人ホーム等に入居していた場合、一定要件を満たせば入居直前の居住用宅地を特定居住用宅地等として扱える
- 4老人ホーム入居中の宅地は貸付事業用宅地等としてのみ扱われる
正解
3. 被相続人が要介護認定等を受け、一定の老人ホーム等に入居していた場合、一定要件を満たせば入居直前の居住用宅地を特定居住用宅地等として扱える
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解説
被相続人が相続開始の直前に老人ホーム等に入居していた場合でも、要介護認定・要支援認定等を受けていたこと、一定の施設であること、入居後にその家屋を事業用や被相続人等以外の者の居住用に供していないこと等の要件を満たせば、入居直前まで居住していた宅地を特定居住用宅地等として扱える。よって入居時点で該当性が完全に失われ一切適用できないとするのは、要件を満たす場合を無視しており誤り。入居後に第三者へ賃貸した家屋の敷地は特定居住用として扱えないため、賃貸しても扱われるとするのは誤り。貸付事業用としてのみ扱うとする説明も対象区分を誤っており誤りである。
一問一答
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