問題
相続税の総額(相続税法16条)の計算方法として正しいものはどれか。
選択肢
- 1各相続人が実際に取得した財産の額に、それぞれ超過累進税率を適用して合算する
- 2課税遺産総額を法定相続人が法定相続分に応じて取得したものと仮定して各取得金額に超過累進税率を適用し、算出した金額を合計する
- 3課税価格の合計額に直接、超過累進税率を適用する
- 4実際の遺産分割の割合に応じて課税遺産総額を按分し、税率を適用する
正解
2. 課税遺産総額を法定相続人が法定相続分に応じて取得したものと仮定して各取得金額に超過累進税率を適用し、算出した金額を合計する
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解説
相続税法16条は、相続税の総額について、課税遺産総額を法定相続人の数に応じた相続人が民法の規定による法定相続分に応じて取得したものと仮定し、その各取得金額にそれぞれ超過累進税率を適用して算出した金額を合計する方式(法定相続分課税方式)を定めている。したがって、課税遺産総額を法定相続分で仮に按分して税率を適用し合算するという記述が正しい。この方式の特徴は、実際の遺産分割の内容にかかわらず相続税の総額が一定となる点にあり、分割の仕方によって累進税率の適用が変わり総額が操作されることを防いでいる。各相続人が実際に取得した財産の額に直接税率を適用する方式は遺産取得課税の純粋型であるが、現行法はこれを採用していない。課税価格の合計額にそのまま累進税率を適用する方式や、実際の分割割合で按分してから税率を適用する方式も、現行法の計算構造とは異なる。算出された相続税の総額は、その後、各人の課税価格に応じた按分割合により各相続人に配分される(相続税法17条)という流れも併せて理解しておきたい。
一問一答
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