問題
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度の適用期間中に贈与者が死亡した場合の、管理残額(使い残し)に係る相続税の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1管理残額は課税されない
- 2管理残額に贈与税が課される
- 3管理残額の2分の1のみが相続財産に加算される
- 4死亡時の管理残額を受贈者が相続または遺贈により取得したものとみなして相続財産に加算し、原則として相続税額の2割加算の対象となる
正解
4. 死亡時の管理残額を受贈者が相続または遺贈により取得したものとみなして相続財産に加算し、原則として相続税額の2割加算の対象となる
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解説
結婚・子育て資金の一括贈与では、契約期間中に贈与者が死亡した場合、その死亡時の管理残額を、受贈者が相続または遺贈により取得したものとみなして相続財産に加算する。さらに、その残額に対応する相続税額は、受贈者が贈与者の子であっても原則として相続税額の2割加算の対象となる(租税特別措置法70条の2の3)。したがって管理残額を加算し原則2割加算とする記述が正しい。「課税されない」「2分の1のみ加算」は誤り。「贈与税が課される」は、贈与者の死亡時には相続税の対象として取り扱われるため誤りである。
一問一答
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