問題
被相続人Aには配偶者Bがおり、子および直系尊属はいない。Aの兄Cは相続開始前に死亡しており、Cには子D・E(Aの甥・姪)がいる。ほかにAの妹Fがいる。民法の規定によるDの法定相続分として正しいものはどれか。
選択肢
- 116分の1
- 28分の1
- 312分の1
- 44分の1
正解
1. 16分の1
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解説
配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1である(民法900条3号)。兄Cは相続開始前に死亡しているため、その子D・E(Aの甥・姪)が代襲相続人となる(889条2項が準用する887条2項)。兄弟姉妹の取り分4分の1は、Cの系統と妹Fとで株分けされ各8分の1となり、Cの8分の1を代襲者DとEが均分する(901条)ため、Dの相続分は16分の1である。8分の1はDが単独でCを代襲したとみて、Eと分け合う点を落とした数値である。12分の1は兄弟姉妹の取り分をD・E・Fの頭数で均等割りするなどの誤算によるもので、代襲相続が頭割りではなく株分けである点を誤解している。4分の1は兄弟姉妹全体の取り分であって個人の相続分ではない。なお、甥・姪の代襲は一代限りであり、DやEが死亡していてもその子への再代襲はない(889条2項は887条3項を準用しない)。配偶者・全血傍系・代襲が組み合わさった事例でも、順位の確定、グループ取り分の確定、株分けという手順を崩さず計算することが正答の鍵となる。
一問一答
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