問題
個人間で著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合の課税関係として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1財産を譲り受けた者に所得税が課される
- 2課税関係は生じない
- 3時価と支払った対価との差額に相当する金額を、譲渡した者から贈与により取得したものとみなして贈与税が課される
- 4譲り受けた財産の時価の全額に贈与税が課される
正解
3. 時価と支払った対価との差額に相当する金額を、譲渡した者から贈与により取得したものとみなして贈与税が課される
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解説
著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合、時価と対価との差額に相当する金額を、譲渡者から贈与により取得したものとみなして贈与税が課される(相続税法7条・低額譲受)。したがって差額に贈与税が課されるとする記述が正しい。「譲り受けた者に所得税が課される」は誤りで、この差額は所得税ではなく贈与税の対象である。「課税関係は生じない」は、実質的な富の移転が生じているため誤り。「時価の全額に贈与税が課される」は、対価を支払っている以上、贈与とみなされるのは時価と対価の差額部分に限られるため誤りである。
一問一答
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