問題
課税遺産総額は4,000万円であり、法定相続人は長男と二男の2人である。相続税の総額はいくらか。なお、税率は1,000万円以下10%、1,000万円超3,000万円以下15%(控除額50万円)とする。
選択肢
- 1400万円
- 2450万円
- 3500万円
- 4600万円
正解
3. 500万円
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解説
相続税の総額(相続税法16条)は、課税遺産総額を法定相続人が法定相続分で取得したものと仮定して計算する。法定相続人は長男と二男の2人であり、法定相続分は各2分の1であるから、各人の仮の取得金額は4,000万円×1/2=2,000万円となる。1,000万円超3,000万円以下の金額に適用される税率は15%(控除額50万円)であるため、各人の税額は2,000万円×15%-50万円=250万円となり、相続税の総額は250万円×2人=500万円である。400万円は2,000万円×10%×2人という誤った税率適用によるもので、10%の税率が適用されるのは1,000万円以下の取得金額の場合である。450万円は一方の控除額の適用漏れなどによる誤り、600万円は4,000万円×15%と按分せずに計算した金額に相当し正しくない。超過累進税率の適用に当たっては、速算表の税率を乗じて控除額を差し引くという計算を確実に行う必要がある。仮按分した各取得金額ごとに累進税率を適用するのであり、遺産全体に一つの税率を掛けるのではない点にも注意したい。
一問一答
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