問題
対価を支払わずに他人から債務の免除を受けた場合の課税として、正しいものはどれか。ただし債務者は資力を失っておらず弁済は可能であるものとする。
選択肢
- 1免除された金額が一時所得として所得税の対象となる
- 2課税関係は生じず非課税である
- 3免除された債務の金額の2分の1に贈与税が課される
- 4免除された債務の金額を、債務免除を行った者から贈与により取得したものとみなす
正解
4. 免除された債務の金額を、債務免除を行った者から贈与により取得したものとみなす
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解説
対価を支払わずに債務の免除、引受け、または第三者による弁済を受けた場合、その免除等に係る債務の金額を、免除等を行った者から贈与により取得したものとみなして贈与税が課される(相続税法8条)。したがって全額を贈与とみなす記述が正しい。「一時所得として所得税」は誤りで、個人間の債務免除益は贈与税の対象である。「非課税」は、債務者が資力を失っていない本問では該当せず誤り。「2分の1に贈与税」は法令上の根拠がなく誤りである。なお債務者が資力を喪失し弁済困難な場合には、その困難な部分は贈与とみなされない例外がある点も併せて押さえる。
一問一答
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