問題
被相続人Aの法定相続人は子B・C・Dの3人であったが、Dは家庭裁判所で相続放棄をした。Aの死亡により、B・C・Dがそれぞれ死亡保険金を受け取った(保険料は全額Aが負担)。生命保険金の非課税規定の適用に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1非課税限度額は500万円×2人=1,000万円となり、B・C・Dの3人がその適用を受けられる
- 2非課税限度額は500万円×3人=1,500万円となるが、適用を受けられるのはBとCのみであり、Dが受け取った保険金には適用されない
- 3非課税限度額は500万円×3人=1,500万円となり、B・C・Dの3人がその適用を受けられる
- 4Dは相続放棄をしているため保険金を受け取ることができず、非課税規定を考える余地はない
正解
2. 非課税限度額は500万円×3人=1,500万円となるが、適用を受けられるのはBとCのみであり、Dが受け取った保険金には適用されない
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解説
非課税限度額の計算に用いる法定相続人の数は、相続の放棄があった場合にはその放棄がなかったものとした場合における相続人の数による(相続税法12条1項5号・15条2項)。したがって放棄したDを含めた3人で計算し、限度額は500万円×3人=1,500万円となる。放棄者を除いた2人で計算するのは誤りである。一方、非課税規定の適用を受けられるのは相続人が取得した保険金に限られる。相続放棄をしたDは初めから相続人でなかったものとみなされる(民法939条)ため相続人に該当せず、Dが受け取った保険金は遺贈により取得したものとみなされて(相続税法3条1項1号)全額が課税価格に算入され、非課税の適用はない。3人全員が適用を受けられるという理解は、限度額計算上の人数のカウントと、適用対象者の範囲という2つの異なる論点を混同したものである。また、死亡保険金は保険契約に基づく受取人固有の権利であるため、相続放棄をしても受け取ること自体は可能であり、受け取れないという理解も誤りである。放棄者は「数には入るが適用は受けられない」という二面性が本問の核心である。
一問一答
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