問題
自筆証書遺言の方式に関する記述として、民法の規定上正しいものはどれか。
選択肢
- 1遺言の全文をパソコンで作成し、氏名のみ自書すれば有効である
- 2遺言書の本文は自書を要するが、添付する相続財産の目録はパソコンで作成することができる
- 3自筆証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要である
- 4自筆証書遺言には日付の記載は不要であり、氏名の自書と押印があれば足りる
正解
2. 遺言書の本文は自書を要するが、添付する相続財産の目録はパソコンで作成することができる
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解説
自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、押印して作成するのが原則である(民法968条1項)。ただし平成30年の相続法改正により、自筆証書に添付する相続財産の目録については自書を要しないこととされ、パソコンでの作成や預金通帳のコピー、不動産登記事項証明書の添付が認められた(968条2項)。この場合、目録の毎葉に署名し押印しなければならない。方式が緩和されたのはあくまで財産目録の部分に限られ、遺言書の本文をパソコンで作成することは依然として認められず、本文を自書しない遺言は無効である。証人2人以上の立会いが必要なのは公正証書遺言(969条)であり、自筆証書遺言は証人なしで単独かつ秘密裏に作成できる点がむしろ特徴である。また、日付は自筆証書遺言の必須要件であり、日付を欠く遺言は無効となる。日付は遺言能力の有無の判定時点や、内容の抵触する複数の遺言の前後関係(1023条)を確定する基準となるため省略できない。方式の緩和部分と維持部分を正確に区別することが問われている。
一問一答
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