問題
特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の併用に関する限度面積の説明として正しいものはどれか。
選択肢
- 1特定居住用330㎡と特定事業用400㎡は、いずれか一方しか適用できない
- 2特定居住用と特定事業用を併用する場合、合計200㎡までに制限される
- 3特定居住用と特定事業用の併用でも貸付用と同じ按分調整が必要である
- 4特定居住用宅地等(330㎡)と特定事業用宅地等(400㎡)は、貸付事業用を選択しない限り調整なしに完全併用でき、合計730㎡まで適用できる
正解
4. 特定居住用宅地等(330㎡)と特定事業用宅地等(400㎡)は、貸付事業用を選択しない限り調整なしに完全併用でき、合計730㎡まで適用できる
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解説
小規模宅地等の特例では、貸付事業用宅地等を選択しない場合に限り、特定居住用宅地等(限度面積330㎡)と特定事業用宅地等(限度面積400㎡)を面積調整なしに完全併用でき、合計730㎡まで80%減額を適用できる。よっていずれか一方しか適用できないとするのは完全併用を認めた制度の趣旨に反し誤り。合計200㎡までに制限されるのは貸付事業用を絡めた調整の場合であり、居住用と事業用のみの併用では該当しないため誤り。貸付用を含めない限り按分調整は不要であるから、貸付用と同じ按分調整が必要とする説明も誤りである。
一問一答
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