問題
遺言書の検認に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1公正証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所の検認を受けなければならない
- 2検認を経ていない自筆証書遺言は、遺言としての効力が無効となる
- 3法務局(遺言書保管所)に保管されていた自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認を要しない
- 4検認は、遺言の内容が有効であることを家庭裁判所が証明する手続である
正解
3. 法務局(遺言書保管所)に保管されていた自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認を要しない
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解説
自筆証書遺言の保管者やこれを発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に検認を請求しなければならない(民法1004条1項)。ただし公正証書遺言は原本が公証役場に保管され偽造・変造のおそれがないため検認が不要とされ(1004条2項)、さらに法務局における遺言書の保管等に関する法律により、遺言書保管所に保管された自筆証書遺言についても検認は不要とされている(同法11条)。したがって法務局保管の自筆証書遺言に検認を要しないとする記述が正しい。検認は遺言書の形状や内容を確認して以後の偽造・変造を防止する証拠保全の手続であり、遺言の有効・無効を判断したり内容を証明したりする手続ではない。このため検認を経ても方式違背などで無効とされる遺言はあり得るし、逆に検認を経ないで遺言を執行した場合には過料の制裁がある(1005条)ものの、遺言自体の効力が無効となるわけではない。検認の要否は、公正証書と法務局保管の自筆証書が不要、それ以外の自筆証書と秘密証書が必要、と整理して記憶するのが確実である。
一問一答
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