問題
子が満期保険金を受け取ったが、その保険料は父が全額負担していた(被保険者は母で存命)。この満期保険金の課税関係として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1子が父から保険金相当額を贈与により取得したものとみなされ、贈与税が課される
- 2子の一時所得として所得税が課される
- 3父の相続財産に含まれ相続税が課される
- 4課税関係は生じず非課税である
正解
1. 子が父から保険金相当額を贈与により取得したものとみなされ、贈与税が課される
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解説
生命保険金を受け取った者以外の者がその保険料を負担していた場合、保険金のうち負担者が負担した保険料に対応する部分を、負担者から贈与により取得したものとみなす(相続税法5条)。本問は受取人(子)と保険料負担者(父)が異なり、被保険者の死亡による保険金でもないため、子は父から贈与を受けたものとみなされ贈与税が課される。「子の一時所得として所得税」となるのは保険料負担者と受取人が同一の場合であり本問は該当しない。「父の相続財産」は、父が死亡していない本問では誤り。「非課税」は富の移転があるため誤りである。
一問一答
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