問題
被相続人の死亡により相続人その他の者が取得する退職手当金等に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金は、相続または遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税対象となる
- 2死亡後に支給が確定した退職手当金は、確定の時期を問わずすべて相続税の課税対象となる
- 3相続人が取得した退職手当金には、生命保険金と異なり非課税限度額の定めはない
- 4業務上の死亡により雇用主から支給される弔慰金は、金額の多寡にかかわらず全額が退職手当金として相続税の課税対象となる
正解
1. 被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金は、相続または遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税対象となる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
被相続人の死亡により相続人その他の者が取得する、被相続人に支給されるべきであった退職手当金・功労金その他これらに準ずる給与で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続または遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税対象となる(相続税法3条1項2号)。死亡後3年以内の支給確定が要件であるため、確定時期を問わずすべて課税されるという理解は誤りであり、死亡後3年を経過してから支給が確定したものは相続税の対象とならず、支給を受けた遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。また、相続人が取得した退職手当金等には、生命保険金と同様に500万円×法定相続人の数の非課税限度額が設けられており(12条1項6号)、非課税の定めがないという説明は誤りである。この枠は生命保険金の非課税枠とは別個に適用できるため、両方の財産があれば合計で大きな非課税枠を使える。弔慰金については、実質的に退職手当金等に該当するものを除き、業務上の死亡のときは普通給与の3年分相当額、業務上以外の死亡のときは半年分相当額までは課税しない取扱いが定められており(相基通3-20)、全額が当然に課税されるわけではない。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習