問題
個人年金保険について、保険料を夫が負担し、年金の受給開始により妻が受給権を取得した場合の課税関係として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1課税関係は生じず非課税である
- 2妻が夫から定期金給付契約に関する権利を贈与により取得したものとみなされ、贈与税の対象となる
- 3妻の受け取る年金は毎年その全額が雑所得として課税されるのみである
- 4夫の相続財産として相続税が課される
正解
2. 妻が夫から定期金給付契約に関する権利を贈与により取得したものとみなされ、贈与税の対象となる
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解説
定期金給付契約について、掛金または保険料の負担者以外の者が定期金給付事由の発生により定期金受給権を取得した場合、その受給権を負担者から贈与により取得したものとみなす(相続税法6条)。本問は保険料負担者(夫)と受給権取得者(妻)が異なるため、妻は夫から定期金に関する権利を贈与により取得したものとみなされ贈与税の対象となる。「非課税」は富の移転があるため誤り。「全額が雑所得のみ」は、権利取得時に贈与税の課税が生じる点を無視しており誤り。「夫の相続財産」は、夫の死亡を給付事由としていない本問では誤りである。
一問一答
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