問題
選択肢
- 1契約①
- 2契約②
- 3契約③
- 4契約①と契約②の両方
正解
2. 契約②
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解説
相続開始の時においてまだ保険事故が発生していない生命保険契約で、被相続人が保険料の全部または一部を負担し、かつ、被相続人以外の者が契約者であるものについては、契約者がその契約に関する権利のうち被相続人の負担部分に対応する部分を相続により取得したものとみなされる(相続税法3条1項3号)。契約②は契約者がB、保険料負担者が被相続人Aであるからこれに該当し、Bが解約返戻金の額に相当する価額(財産評価基本通達214)で評価される権利を取得したものとして課税される。契約①は被相続人A自身が契約者であるため、契約に関する権利はもともとAに帰属する財産であり、みなし規定を用いるまでもなく本来の相続財産として課税される。3条1項3号は契約名義と保険料負担が食い違う場合の課税漏れを防ぐための規定であり、契約者が被相続人自身である場合には不要だからである。契約③は保険料をB自身が全額負担しており被相続人の負担部分が存在しないため、Aの相続税の課税対象とはならない。契約者・被保険者・保険料負担者の三者の組み合わせから課税関係を判定する枠組みは、死亡保険金の税目振り分けとあわせて頻出である。
一問一答
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