問題
遺産分割に関する記述として、民法の規定上正しいものはどれか。
選択肢
- 1遺産分割協議は、共同相続人の過半数の同意があれば成立する
- 2遺産分割は、相続開始後10年以内に行わなければ効力を生じない
- 3遺産分割の効力は、分割の時から将来に向かってのみ生ずる
- 4被相続人は、遺言で相続開始の時から5年を超えない期間を定めて遺産の分割を禁ずることができる
正解
4. 被相続人は、遺言で相続開始の時から5年を超えない期間を定めて遺産の分割を禁ずることができる
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解説
被相続人は、遺言で分割の方法を定め、もしくはこれを定めることを第三者に委託し、または相続開始の時から5年を超えない期間を定めて遺産の分割を禁ずることができる(民法908条1項)。したがって5年以内の分割禁止を遺言で定められるとする記述が正しい。遺産分割協議は共同相続人全員の合意によって初めて成立するのであり、過半数の同意で成立するものではない。1人でも協議から除外された相続人がいれば、その協議は無効である。また、遺産分割自体には期間制限がなく、相続開始後何年経過しても行うことができる。10年の経過で分割の効力が失われるという規定はない。ただし令和3年改正により、相続開始から10年を経過した後の分割では原則として特別受益や寄与分の主張ができなくなる(904条の3)という制約が導入された点は押さえておきたい。遺産分割の効力は相続開始の時に遡って生ずる(909条本文)のであり、分割時から将来に向かって生ずるのではない。相続税実務では、申告期限までに未分割の場合は法定相続分で計算して申告し(相続税法55条)、配偶者の税額軽減等が当初適用できないなど、分割の成否が税負担に直結する。
一問一答
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