問題
公正証書遺言に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要である
- 2公正証書遺言は、遺言者が遺言の全文を自書しなければならない
- 3未成年者や推定相続人も、公正証書遺言の証人となることができる
- 4公正証書遺言の原本は、遺言者本人が自宅で保管しなければならない
正解
1. 公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要である
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解説
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させて作成する方式である(民法969条)。全文の自書が要求されるのは自筆証書遺言(968条1項)であり、公正証書遺言では公証人が筆記するため遺言者の自書は不要である。自書が困難な高齢者や身体の不自由な者でも利用できる点が公正証書方式の利点の一つである。証人には欠格事由が定められており、未成年者、推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族、公証人の関係者は証人となることができない(974条)。遺言の内容に利害関係を持つ者を排除して遺言の公正を担保する趣旨である。また、公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、遺言者には正本や謄本が交付される。原本が公証役場に保管されるからこそ偽造・変造のおそれがなく、家庭裁判所の検認も不要とされている(1004条2項)。方式・証人の欠格・保管・検認不要という各論点を一体で整理しておくと、遺言の方式比較の問題に安定して対応できる。
一問一答
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