問題
被相続人Aの法定相続人は、配偶者B、子C、子Dの3人であり、Dは家庭裁判所で相続放棄をした。Aの死亡により、Bが死亡保険金1,000万円、Cが500万円、Dが500万円を受け取った(保険料は全額Aが負担)。相続税の課税価格に算入される保険金の合計額として正しいものはどれか。
選択肢
- 10円
- 2500万円
- 31,000万円
- 42,000万円
正解
2. 500万円
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解説
非課税限度額は500万円×法定相続人の数で計算し、放棄があった場合でも放棄がなかったものとした人数を用いる(相続税法12条1項5号・15条2項)ため、B・C・Dの3人分で1,500万円となる。もっとも、非課税の適用があるのは相続人が取得した保険金に限られ、放棄したDは初めから相続人でなかったものとみなされる(民法939条)ため適用がなく、Dの500万円は全額が課税価格に算入される。相続人であるBとCの受取額の合計は1,000万円+500万円=1,500万円であり、非課税限度額1,500万円の範囲内に収まるため、B・Cの保険金は全額が非課税となる。したがって課税価格に算入されるのはDの500万円のみである。全員分が非課税で算入額が生じないという計算は、放棄者に非課税の適用がない点を見落としている。1,000万円や2,000万円という数値は、限度額の計算人数を放棄者を除いた2人としたり、相続人であるB・Cの取得分にまで課税したりする誤りを含む。限度額の計算人数には放棄者を含め、適用対象からは放棄者を除くという非対称な取扱いを、具体的な金額計算まで正確に落とし込めるかが本問の狙いである。
一問一答
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