問題
債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な状況にあるとき、扶養義務者からその債務の弁済を受けた場合の課税関係として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1弁済を受けた金額の全額に贈与税が課される
- 2弁済を受けた金額の2分の1に贈与税が課される
- 3弁済を受けた金額が一時所得として所得税の対象となる
- 4弁済することが困難な部分については、贈与により取得したものとみなされず贈与税は課されない
正解
4. 弁済することが困難な部分については、贈与により取得したものとみなされず贈与税は課されない
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解説
債務の免除・引受け・弁済を第三者から受けた場合は原則として贈与とみなされるが、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難であり、かつ扶養義務者から弁済を受けたときは、その弁済が困難である部分の金額については贈与により取得したものとみなさない(相続税法8条ただし書)。したがって困難な部分は非課税とする記述が正しい。「全額に贈与税」「2分の1に贈与税」は、この例外規定を無視しており誤り。「一時所得として所得税」は、個人間の債務弁済益は所得税ではなく贈与税の対象であるため誤りである。
一問一答
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