問題
贈与税の課税価格が基礎控除額(110万円)以下であっても、贈与税の申告が必要となる場合として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1贈与税の配偶者控除、住宅取得等資金の非課税、相続時精算課税の選択など、申告を要件とする特例の適用を受ける場合
- 2いかなる場合であっても申告は不要である
- 3贈与者が申告をすれば受贈者は申告しなくてよい
- 4現金の贈与に限り申告が必要である
正解
1. 贈与税の配偶者控除、住宅取得等資金の非課税、相続時精算課税の選択など、申告を要件とする特例の適用を受ける場合
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解説
課税価格が基礎控除額以下であれば通常は申告不要であるが、贈与税の配偶者控除や住宅取得等資金の非課税の特例、相続時精算課税の選択など、その適用を受けること自体が申告(届出書の添付等)を要件としている特例については、税額が生じない場合や基礎控除以下であっても申告が必要となる。したがってこれらの特例を受ける場合とする記述が正しい。「いかなる場合も不要」は特例適用時に申告が必要である点に反し誤り。「贈与者が申告すれば受贈者は不要」は納税義務者が受贈者である点に反する。「現金の贈与に限り申告が必要」は財産の種類で区別されず誤りである。
一問一答
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