問題
被相続人Aが保険料を全額負担し、相続人Bを受取人と指定していた死亡保険金に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1死亡保険金はBが保険契約に基づき固有の権利として取得するものであり、遺産分割の対象とならないが、相続税法上はみなし相続財産として課税される
- 2死亡保険金は民法上の相続財産であるため、共同相続人による遺産分割協議を経なければBは受け取ることができない
- 3死亡保険金は相続財産ではないため、Bが相続放棄をすると受け取ることができなくなる
- 4死亡保険金は相続税法上も相続財産に該当しないため、相続税が課されることはない
正解
1. 死亡保険金はBが保険契約に基づき固有の権利として取得するものであり、遺産分割の対象とならないが、相続税法上はみなし相続財産として課税される
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解説
受取人が指定された死亡保険金は、保険契約の効力として受取人が保険会社に対し直接取得する固有の権利であり、被相続人の遺産すなわち民法上の相続財産には含まれないと解されている。したがって遺産分割協議の対象とならず、受取人Bは他の共同相続人の関与なく単独で保険金を請求できる。遺産分割を経なければ受け取れないという理解は、この固有権性を否定するものであり誤りである。また、固有の権利であるからこそ、相続放棄をした者であっても保険金を受け取ることは可能であり、放棄によって受け取れなくなるわけではない。一方で、民法上は相続財産でないとしても、被相続人が保険料を負担し、その死亡を原因として支払われる保険金は経済的実質において相続財産と同視できるため、相続税法3条1項1号は相続または遺贈により取得したものとみなして課税対象に取り込んでいる。これがみなし相続財産と呼ばれる仕組みであり、民法上の遺産の範囲と相続税の課税財産の範囲が意図的に切り離されている点が本問の核心である。相続人が取得する場合には500万円×法定相続人の数の非課税限度額(12条1項5号)の適用があることもあわせて押さえておきたい。
一問一答
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