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相続税法難易度: 標準

税理士 一問一答相続税法 第18問

問題

遺言に関する記述として、民法の規定上正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1遺言は、18歳に達しなければすることができない
  2. 2遺言の撤回は、撤回される遺言と同一の方式による遺言でなければ行うことができない
  3. 3前の遺言と抵触する遺言が後にされたときは、その抵触する部分について、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされる
  4. 4夫婦は、同一の証書で共同して遺言をすることができる

正解

3. 前の遺言と抵触する遺言が後にされたときは、その抵触する部分について、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされる

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解説

前の遺言と後の遺言の内容が抵触するときは、その抵触する部分について後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされる(民法1023条1項)。日付の新しい遺言が優先するという実務上の帰結はこの規定から導かれる。遺言能力については、15歳に達した者は遺言をすることができる(961条)とされており、成年年齢の18歳とは異なる。15歳以上であれば未成年者でも法定代理人の同意なく単独で有効に遺言できる。また、遺言の撤回は「遺言の方式に従って」行えば足り(1022条)、撤回される遺言と同一の方式による必要はない。公正証書遺言を後の自筆証書遺言で撤回することも可能である。さらに、遺言は2人以上の者が同一の証書ですることができない(975条、共同遺言の禁止)。夫婦であっても同一証書による遺言は無効となる。各自の最終意思を独立に確保し、撤回の自由を守るための規律である。遺言者はいつでも遺言の方式に従って遺言の全部または一部を撤回でき、その撤回権を放棄することもできない(1026条)という遺言自由の原則とあわせて理解しておきたい。

一問一答

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