問題
被相続人甲の相続人は妻と長男であり、二男は相続の放棄をした。課税遺産総額が4,800万円であるとき、相続税の総額はいくらか。なお、税率は1,000万円超3,000万円以下15%(控除額50万円)とする。
選択肢
- 1540万円
- 2600万円
- 3570万円
- 4620万円
正解
3. 570万円
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解説
相続税法16条は、相続税の総額の計算において、15条2項に規定する法定相続人の数に応じた相続人が民法900条等の規定による相続分に応じて取得したものとして計算すると定めている。相続の放棄があった場合でも、放棄がなかったものとした場合の相続人の構成で仮に按分するため、本問では妻・長男・二男の3人を前提に、妻2分の1、子各4分の1の相続分を用いる。課税遺産総額4,800万円を按分すると妻2,400万円、子各1,200万円となり、妻の税額は2,400万円×15%-50万円=310万円、子の税額は各1,200万円×15%-50万円=130万円である。相続税の総額は310万円+130万円×2人=570万円となる。放棄を反映させて妻と長男の2人が各2,400万円を取得したものと誤って計算すると310万円×2人=620万円となるが、このような按分は放棄の有無で総額が変動することになり16条の趣旨に反する。540万円や600万円も速算表の控除額や按分割合の誤りによる金額である。基礎控除と同様に、総額計算においても放棄者を含めて仮按分する点が本問の核心である。
一問一答
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