問題
時価3,000万円の土地を、親族から1,000万円で購入した(著しく低い価額の対価による譲受け)。この取引によりみなし贈与とされる金額(暦年課税・その年の他の贈与はない、基礎控除前の金額)はいくらか。
選択肢
- 12,000万円
- 23,000万円
- 31,000万円
- 41,890万円
正解
1. 2,000万円
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解説
著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合、みなし贈与とされるのは時価と対価との差額に相当する金額である(相続税法7条)。本問では時価3,000万円から支払対価1,000万円を差し引いた2,000万円が贈与により取得したものとみなされる。「3,000万円」は時価全額を贈与とみなした誤りで、対価を支払っている以上その分は控除される。「1,000万円」は支払った対価そのものであり贈与とみなされる額ではない。「1,890万円」は基礎控除110万円を差し引いた課税価格であって、設問が求める基礎控除前のみなし贈与額としては誤りである。
一問一答
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