問題
遺言者Aは友人Bに不動産を遺贈する旨の遺言をしていたが、BはAより先に死亡した。この場合の遺贈の効力に関する記述として、民法の規定上正しいものはどれか(遺言に別段の定めはないものとする)。
選択肢
- 1Bの相続人が受遺者の地位を当然に承継し、遺贈の目的財産を取得する
- 2Bの子がBを代襲して受遺者となる
- 3遺贈は効力を生じないが、遺贈の目的財産は国庫に帰属する
- 4遺贈は効力を生じず、遺贈の目的財産は原則として遺言者Aの相続人に帰属する
正解
4. 遺贈は効力を生じず、遺贈の目的財産は原則として遺言者Aの相続人に帰属する
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解説
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない(民法994条1項)。そして遺贈が効力を生じない場合、受遺者が受けるべきであったものは、遺言者が別段の意思を表示していない限り相続人に帰属する(995条)。したがって目的財産である不動産は遺言者Aの相続財産として相続人に承継されるとする記述が正しい。相続における代襲相続(887条2項)のような制度は遺贈には存在せず、受遺者の子が代襲して受遺者となることはない。受遺者の地位は遺言者と受遺者個人との関係に基づくものであり、受遺者の相続人が当然に承継するものでもない。遺贈の失効により目的財産が国庫に帰属するという理解は、相続人のあることが明らかでなく特別縁故者への分与もされない場合の相続財産の最終的な帰属(959条)と混同したものであり、遺贈失効の直接の効果ではない。なお、遺言者は予備的遺贈(補充遺贈)を定めておくことができ、その場合は別段の意思表示として優先する。受遺者の死亡により課税対象者と課税財産の帰属が変わるため、遺言の効力判定は相続税の課税関係の出発点となる。
一問一答
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